例えば、こんな文章、見たことありませんか?

著作権法 第八十条

出版権者は、設定行為で定めるところにより、その出版権の目的である著作物について、次に掲げる権利の全部又は一部を専有する。

一  頒布の目的をもつて、原作のまま印刷その他の機械的又は化学的方法により文書又は図画として複製する権利
(原作のまま前条第一項に規定する方式により記録媒体に記録された電磁的記録として複製する権利を含む。)

二  原作のまま前条第一項に規定する方式により記録媒体に記録された当該著作物の複製物を用いて公衆送信を行う権利

 

著作権法の出版権の条文ですが、ものすごくわかりにくいです。

わかりやすく書き直してみます。

著作権法 第80条
出版する権利を得た者は、契約書で定めた著作物について、次の項目に書かれている権利を全部または部分的に独占できる
(これが「独占的出版権」と呼ばれるものですが、権利の範囲が著作物全体なのか、部分的になるかは、契約内容によって違います)

1.複製の権利 小説・エッセイ・詩歌・脚本・論文などの文書や、地図、イラスト・漫画・絵画などの図画を、有償無償問わず、不特定多数の人に配るために、印刷した本・雑誌・冊子・電子書籍・CD・DVDなどの形にして、原作のまま、同じものを大量に作る権利

2.公衆送信権 原作のまま出版した著作物のデータを、ケーブルテレビなどの有線放送、テレビ放送、インターネットなどを通じて、不特定多数の人に見せたり聞かせたりすることができる権利

・著作物とは文芸、学術、美術、音楽など、人間が思想や感情を創作的に表現したもののこと。
条文で「原作のまま」が強調されているのは、「二次的著作物(原作を元に新たに作られた著作物)」に関する法律が別にあるからです。

 

こんなふうに「わかりにくい文章をなんとかしたい」という話を、最近ではよく聞きます。

そんな時はお任せください。

例えば「コトバンク(デジタル版知恵蔵)」では、こんな現代用語解説の仕事もさせていただきました。

特定扶養控除
選択的夫婦別姓

朝日新聞出版「語彙読解力検定合格力養成Book」の問題の回答解説も行っています。

 

「ライティングアドバイザーⓇ」は、「思うように文章が書けない、わかりやすく相手に伝えられ文章が書けない」とお悩みの方をサポートします。

文章は人それぞれ個性があります。
よい部分はそのまま使い、最低限必要な部分だけ直します。

 

 

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