ミニ絵本台紙 意匠登録
2019年11月1日 特許庁の意匠審査を通りました
ミニ絵本台紙のデザインが「意匠」になります。
昨年ワークショップを開催した熊野田小学校、豊島北小学校、千成小学校、中豊島小学校(中豊島公民分館コミュニティプラザ)の学校関係者の意見を取り入れ、姫路の老舗印刷会社の小野高速印刷さんのご協力で作りました。
特許庁に評価されたミニ絵本台紙の3つの特徴
1.オリジナルのガイド
物語を作ったり、英単語を書いたり、4コマ漫画や日記帳、パズルや迷路などの図形を描いて楽しめる正確なオリジナルのガイドをつけました。
ファイナンシャルプランニングの技法を応用し、何度も何度も電卓を叩いて計算し、最適な比率を決めました。
2.切り取り線をミシン目加工
子どもや高齢者がハサミを使わずに、安全に絵本を組み立てることができるようにしました。
3.学校関係者の要望で作られた「おなまえ」欄
学校での教育の一環として、ミニ絵本を子どもの「作品」として手元に残せるよう「おなまえ」欄を作りました。
オーダーメイドの絵本台紙の受注も承ります。
意匠権とは
意匠権とは、物品の特徴的なデザインに対して与えられる独占排他権で、権利期間は登録から最長で20年。
意匠権の効力は、登録された意匠と同一又は類似の範囲まで及び、第三者によるデザインの模倣品の販売等をやめさせることができます。
意匠権侵害の刑事罰は、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金。
意匠権を侵害された金額を賠償させてもよいことになっています。
ミニ絵本台紙に類似したデザイン、例えば「1枚の紙から組み立てる折り本状のもの」「ページ数が印刷されている」「おなまえ欄やロゴが印刷されている」「折り線や切り取り線などが入ったデザイン」などが、意匠権侵害に当たる場合があります。
具体的なことは経済産業省のサイトをご参照ください。
意匠登録しましたが、これまで通り、学校や公民館で、材料費100円のミニ絵本作りワークショップは続けていきますので、ご安心ください。
よろしくお願いします。